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「登記」の軽減措置について

2011.10.07

登録免許税建物にだけ軽減措置がある建物を買ったり建てたりしますと、必ず「登記」をします。これは自分の所有であることを法的に確定するとともに、住宅ローンを借りる都合上、その名義にしなければ、ローンを貸したところが抵当権の設定ができないからです。ところで、この登記にも建物に限って軽減措置があります。通常の建物は、その建物の固定資産評価額に対して、0・6%を乗じた分か課税になります。しかし住むための住宅は、住宅政策のために通常の税額の2分の1の恩恵を受けます。いわゆる半分になります。ただし、もっぱら住宅のために供するものだけで、店舗などが併設されていればその分は除かれますし、少なくとも半分以上は住宅でないと軽減の対象にはなりません。一方、土地の所得には登記の軽減はありません。不動産取得税土地が200?以内ならほとんどゼロ不動産を自分のものにしますと、土地・建物双方に対して「不動産取得税」がかかります。これは不動産を持つことにより、地方自治体のサービスを受ける確率が高くなるために、その費用の一部を負担するものです。

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