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翌年以降の四年間は注意

2011.10.07

敷地の購入資金については、家屋と敷地を同時に購入するときでなければ認められません。さらに、贈与を受けた年の翌年の三月一五日までに、この家屋に住むか住むことが確実でなければなりません。また、過去にこの特例を受けていないことも必要です。なお、この特例を受けると翌年以降四年以内に財産の贈与を受けた場合、贈与税の計算方法が異なってきます。一例を示すと、三〇〇万円の住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年に六〇万円の贈与を受けた場合、通常この金額は基礎控除額のワク内ですので贈与税はかかりません。ところが、住宅取得資金の贈与については、五年分の基礎控除のいわゆる前取りをしていることになるので、次のように計算します。まず、三〇〇万円を五で割った六〇万円を贈与を受けたものとして加えますので、トータル六〇万円+六〇万円=一二〇万円の贈与を受けたことになり、(一二〇万円−六〇万円)×一〇%=六万円として計算し、ここから、三〇〇万円を五で割った六〇万円に相当する税額(この場合はゼロ)を引いた六万円がこの年の贈与税の金額となるわけです。ちょっと込み入っていますが、住宅取得資金の贈与を受けた翌年以降四年間は、わずかの贈与でも注意してください。

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