親が所有している住宅が古くなったため、これを建て替え、新築した住宅を子の名義にしたいというケースがある。むろん、こうした方法をとることは可能だが、注意しなければならないことがいくつかあるので頭に入れておきたい。親が所有する住宅を建てる場合、親はすでに老齢化しているケースがしばしばある。こんなとき、建て替えのための資金を子が負担して、所有名義も子のものにするというのが普通である。資金を子が負担したのに、所有名義は元通りに親のもの、というのでは、子から親への贈与になってしまう。ところが、もともと親の住宅だったわけだから、敷地も親の所有である。ここに子の名義の家を建てたからと言って、敷地も子の名義にしてしまうと、敷地は親が子に贈与したものとして贈与税の対象になる。だから敷地の所有名義は、元通り親のものにしておき、子はここを親から借地をし、子名義の住宅を建てたことにすればよいわけである。つまり、親が地主で、子は借地人という関係になる。
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